日野市中小企業等賃上げ促進支援金

申請受付期間:令和8年10月1日(木) ~ 令和9年1月31日(日)
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、
「日野市中小企業等賃上げ促進支援金」を創設します。
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支援金の概要

 物価高騰により、市民生活や市内事業者の経営は大きな影響を受けています。こうした状況下において、市内で働く従業員の所得向上(賃金アップ)や、市内経済の活性化、事業者の経営基盤の強化が極めて重要です。
 日野市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、従業員の賃金を一定以上引き上げる市内中小企業等に対して支援金を支給し、賃上げの取組を後押しします。
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支援対象者

次の各号に規定する要件を全て備えているもの

  1. 中小企業等(※1)であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に定める建設業及び製造業並びに運輸業、郵便業に属する事業を行っていること。
  2. 市内の事業所等に常時使用する従業員(※2)を1人以上雇用していること。
  3. 市内の事業所等で常時使用する従業員のうち1人以上の従業員について、基本給単価(※3)の賃上げ率(※4)が引上げ月の前月と比較して1.5%以上であること。
  4. 前号の規定による賃上げ率の引き上げを令和7年4月1日から令和8年8月31日までの間に行うこと。
  5. 前号の規定により賃金を引き上げた常時使用する従業員に対して、引上げ後の賃金支給実績が最低1カ月以上あること。
  6. 従業員に対して支給した賃金が、当該賃金の支給日時点における最低賃金の額を下回っていないこと。
  7. 支援金の支給申請時に納期が到来している市税を滞納していないこと。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行っていないこと。
  9. 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
  10. 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)等に基づく再生又は更生手続を行っている者でないこと。
  11. 営業に関して必要な許認可等を取得していること。
  12. 前各号に掲げるもののほか、支援金を支給することが適当でないと市長が認める者でないこと。

※1 中小企業等
市内に本社又は事業所(以下「事業所等」という。)を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び市内に事業所を有する個人事業主をいう。
※2 常時使用する従業員
労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づくあらかじめ解雇の予告を必要とする者であって、かつ、週20時間以上の勤務を常態とする雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者であり、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
 ア 会社役員又は個人事業主
 イ 日々雇い入れられる者
 ウ 2カ月以内の期間を定めて使用される者
 エ 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
※3 基本給単価
中小企業等が雇用する従業員に対し支払うべき基本給(労働の対価として支払う賃金から、賞与及び各種手当を除いたものをいう。)を算出するための単価であって、時間、日、週、月又は年を単位とするものをいう。
※4 賃上げ率
引上げ前後の基本給単価の差額を引上げ前の基本給単価の額で除して算定したものをいう。
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支給額

上限:1事業者当たり250万円

賃上げ率に応じた支給額

※支給申請は1事業者につき1回限り
※令和7年4月1日~令和8年8月31日の間の賃上げ率を、引上げ月の前月と比較して算定
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申請方法

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受付開始:令和8年10月1日(木)

本支援金はオンラインで申請いただけます
予算の上限に達した場合は期間内であっても受付を終了します

事前にご用意いただくもの

  • メールアドレス
  • 支給対象従業員一覧(第2号様式)[Excelダウンロード]
  • 労働条件通知書又は雇用契約書
  • 賃金台帳
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書(個人の場合)
  • 口座情報
  • 委任状(代理申請される場合)[PDFダウンロード]
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

メールアドレスの受信設定をあらかじめご確認ください。

支援金申請をスムーズに行っていただくために、事前にメール受信設定のご確認をお願い申し上げます。

電子申請によるお手続きが困難な場合

追加で以下の様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ郵送にて申請してください。

> 日野市中小企業等賃上げ促進支援金支給申請書兼請求書(第1号様式)[PDFダウンロード]
> 誓約書(第3号様式)[PDFダウンロード]

<送付先>
日野市中小企業等賃上げ促進支援金支給事務局行
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 興銀ビル2階
(受託事業者:広済堂ネクスト)

<注意事項>
・黒色のボールペンでご記入ください。
・必要書類が不足している場合は、再提出をお願いすることがあります。
・郵送に係る費用は申請者様のご負担となります。
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よくある質問(FAQ)

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 対象となる事業者を教えてください。

    以下の要件を満たす事業者が対象となります。
    ⚫ 中小企業基本法第2条第1項に規定されている中小企業者(個人事業主を含む)
    ⚫ 日本標準産業分類に定める建設業及び製造業並びに運輸業、郵便業に属する事業を行っていること
    ⚫ 市内に本社または事業所を有する法人又は市内に事業所を有する個人
  • 中小企業基本法に定める中小企業者とは。

    資本金の額又は出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下のいずれかを満たす会社・個人が対象です。
  • 常時使用する従業員とは。

    正社員、パート、アルバイト、契約社員、非正規社員など週20時間以上の勤務を常態とする雇用保険に加入している従業員で、以下に該当しない人となります。
    × 会社役員(兼務役員含む)、個人事業主本人
    × 日々雇い入れられる者
    × 2か月以内の期間を定めて使用される者
    × 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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申請受付

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申請前に、必ず対象要件と募集要領をご確認ください。
要件を満たしていることをご確認のうえ、申請フォームへお進みください。

  
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10月1日9時 申請受付開始

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お問い合わせ
事業者の皆様の申請準備を支援するため、要綱・様式に関する相談を受け付けております。

お電話でのお問い合わせ
050-8896-9510

受付時間 9:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
メールでのお問い合わせ
support@hino-chinage.jp

上記メールアドレスへお問合せください
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