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日野市中小企業等賃上げ促進支援金
よくある質問
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Q. 1
対象となる事業者を教えてください。
以下の要件を満たす事業者が対象となります。
⚫ 中小企業基本法第2条第1項に規定されている中小企業者(個人事業主を含む)
⚫ 日本標準産業分類に定める建設業及び製造業並びに運輸業、郵便業に属する事業を行っていること
⚫ 市内に本社または事業所を有する法人又は市内に事業所を有する個人
Q. 2
中小企業基本法に定める中小企業者とは。
資本金の額又は出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下のいずれかを満たす会社・個人が対象です。
Q. 3
常時使用する従業員とは。
正社員、パート、アルバイト、契約社員、非正規社員など週20時間以上の勤務を常態とする雇用保険に加入している従業員で、以下に該当しない人となります。
× 会社役員(兼務役員含む)、個人事業主本人
× 日々雇い入れられる者
× 2か月以内の期間を定めて使用される者
× 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
Q. 4
複数店舗を経営している場合、店舗ごとに申請の必要がありますか。
法人単位での申請となります。 個人事業主の場合は、複数店舗まとめて申請してください。
Q. 5
本社・本店が市外にあり、営業所は市内にある場合、対象となりますか。
市内に事業所があれば対象になります。対象となる従業員は市内事業所に勤務している従業員のみです。
Q. 6
市内に事業所があることを、どの書類で確認しますか。
法人の場合は、履歴事項全部証明書で確認します。
個人の場合は、開業・廃業等届出書で確認します。
法人の場合で履歴事項全部証明書上で確認できない場合は、ホームページの事務所所在地がわかるページを添付してください。ホームページがなく、書類上確認できない場合は、市内に所在していることが確認できる書類(写し可)を提出してください。(例:法人設立・設置届出書、法人異動届出書、法人市民税納税証明書)
Q. 7
対象となる建設業、製造業、運輸業・郵便業と、対象外であるそれ以外の事業も同一の会社で行っている場合も対象となりますか。
主たる事業が建設業、製造業、運輸業・郵便業であれば対象になります。主たる事業かどうかは売上高で判断しますので、該当する資料を提出してもらう場合があります。
Q. 8
製造と販売を両方行っています。この場合、どの業種に該当しますか。
製造して事業者に卸している場合は製造業になります。
製造して、店舗を介さず通信販売等により直接消費者に販売している場合は製造業になります。
製造して、製造と同じ場所にある販売施設によってその場で消費者に販売している場合は小売業になります。
以下の総務省のWebサイトを参照してください。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/contact.htm#A5
Q. 9
対象となる従業員の条件を教えてください。
役員・個人事業主本人を除く、以下の従業員が対象です。
●期間の定めのない契約により雇用され、雇用保険に加入している従業員
●期間の定めがある契約により雇用され、雇用保険に加入している従業員 (例:有期雇用のパート、アルバイト、契約社員など)
Q. 10
申請時点において、すでに退職している者は対象となりますか。
対象となりません。
Q. 11
専従者は対象になりますか。
専従者は、労働者ではないため対象外となります。
Q. 12
対象となる賃上げの内容はどういうものですか。
対象従業員ごとの基本給単価の賃上げ率が1.5%以上であることが必要です。令和7年4月1日から令和8年8月31日までの間に、賃上げしていることが必要です。
Q. 13
基本給等の考え方を教えてください。
実際に支払われる賃金から下記手当等を除いたものとなります。
× 出産祝い金など、臨時的に支払われるもの
× 賞与など、1 か月を超える期間ごとに支払われる手当
× 所定外給与(時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当など)
× 通勤手当、扶養手当など
Q. 14
最低賃金の引上げや定期昇給によって基本給が引き上がった場合も対象となりますか。
最低賃金の引上げや定期昇給によって基本給が上がった場合も、1.5%以上の賃上げがあった場合、対象となります。
Q. 15
一部の従業員のみ賃上げした場合でも対象となりますか。
従業員1人分から補助金の申請が可能となるため、対象となります。
Q. 16
月によって労働日数や時間が変動し、前月より給与支給額が1.5%以上高くなった場合は、対象となりますか。
基本給(月給、日給、時給など)が引き上げられていない場合は、賃上げとは認められません。対象外です。
Q. 17
非正規雇用から正規従業員への転換で、賃上げ率を満たした場合対象となりますか。
対象となりません。雇用形態の変更であり、賃上げではないため対象外です。
Q. 18
試用期間から正式に採用になり、賃上げ率を満たした場合対象となりますか。
対象となりません。雇用形態の変更であり、賃上げではないため対象外です。
Q. 19
労働条件通知書(又は雇用契約書)及び賃金台帳では、具体的に何を確認しますか。
労働条件通知書又は雇用契約書では、申請のあった法人(個人事業主)に雇用されている事実、基本給単位、就業場所、社会保険への加入状況等を確認します。
賃金台帳では、賃上げ前後の基本給や雇用保険料等の控除、賃金支給日等を確認します。
※労働条件通知書又は雇用契約書で賃上げ前後の基本給等が分かる場合であっても、賃金台帳の提出は必要です。
Q. 20
個人事業を行っていますが開業届を紛失してしまいました。
事業所所在地が確認できる直近(令和7年分)の確定申告書の写しを提出してください。
Q. 21
振込先の指定はありますか。
申請者と同じ名義の口座を指定してください。
Q. 22
支援金を受領後、賃金を引き下げることになった場合や、従業員が退職してしまった場合、支援金返還等の義務が発生しますか。
虚偽やその他不正な申請により支援金の給付を受けたことが確認され、市が不適切と認めたときは、当該支援金に係る給付の決定を取り消し、既に給付した支援金の返還を命じることがあります。
また、状況によっては、事業者名、申請内容等の情報を公表することがあります。
Q. 23
支給された支援金の使い方に制限はありますか。
使途に制限はありません。個々の事業者の状況に応じて事業資金として活用ください。
メリット
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